CEマーキングにおける適合性評価手順(モジュール)について

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適合性評価手順(モジュール)について
EU指令では製品にCE マークを貼付するための適合性評価手順(手続き)のことをモジュールと表現されております。(モジュールの概念は図1 参照ください。)モジュールは, 設計フェーズと生産フェーズに分かれており各々複数のモジュールが規定されております。
モジュールは大きくAからHまでの8種類に分かれておりその中から最適な方法を決定します。

・各適合性評価手順(モジュール)の概要について
各モジュールの概要については下記になります。
(解釈に不備があるかもしれませんので詳細は欧州ブルーガイド 5.1.7. OVERVIEW OF MODULES項をご参照ください。)

モジュール 概要
A 内部生産管理
※いわゆるEU自己宣言はここに該当する。
設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする 製造者自身によって立法上の要件について製品の適合性を保証する。 (ノーティファイドボディの関与は不要)
A1 内部生産管理+監督下製品試験 設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする A+製造者が認可した社内認定機関orノーティファイドボディ監督下による試験 製品の1つまたはそれ以上の特定の側面に対し, 試験を1つまたはそれ以上の試験を製造者が認可した社内認定機関もしくは製造者が選定した公認機関(ノーティファイドボディ)によって試験を実行する方式
A2 内部生産管理+監督下無作為間隔製品確認 設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする A+製造者が認可した社内認定機関 or ノーティファイドボディ監督下による無作為間隔試験 製品内部検査の品質を実証するために製造者が認可した社内認定機関もしくは製造者が選定したノーティファイドボディによって製品検査, または規定された間隔でのランダムチェックを行う方式。
B  EU型式審査 設計フェーズをカバーする ノーティファイドボディはEU型式検査証明書を発行 実証されたEU型式に適合した生産フェーズと組み合わせて用いられる。 代表するサンプルと技術文書を選択したノーティファイドボディに提出して, 指令の要求への適合性に関する審査を受ける。 ノーティファイドボディは, その製品 (型式) が指令の要求に適合すると判断したならば, EU型式審査証明書 (EU type-examination certificate) を発行する。
C  内部生産管理に基づくEU型式適合 モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする モジュールBにおいてEU型式審査証明書で示された型式及び指令の要求に適合することを製造者は, 製品を保証するために, その生産を内部でコントロールし, 適合を保証, 宣言する。
C1  内部生産管理に基づくEU型式適合 +監督下の製品試験 モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする C+製造者が認可した社内認定機関orノーティファイドボディ監督下による試験 モジュールBにおいてEU型式審査証明書で示された型式及び指令の要求に適合することを製造者は, 製品を保証するために, その生産を内部でコントロールし, 適合を保証, 宣言する。 また製品の1つまたはそれ以上の特定の側面に対し, 試験を1つまたはそれ以上の試験を製造者が認可した社内認定機関もしくは製造者が選定したノーティファイドボディによって試験を実行する方式
C2  内部生産管理に基づく EU型式適合 +監督下無作為間隔製品チェック モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする C+製造者が認可した社内認定機関 or ノーティファイドボディ監督下による無作為間隔試験 モジュールBにおいて EU型式審査証明書で示された型式及び指令の要求に適合することを製造者は, 製品を保証するために, その生産を内部でコントロールし, 適合を保証, 宣言する。また製品内部検査の品質を実証するために製造者が認可した社内認定機関もしくは製造者が選定したノーティファイドボディによって製品検査, または規定された間隔でのランダムチェックを行う方式。
D 生産プロセスの品質保証に基づくEU型式適合 モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする EU型式審査への適合を確実にするため, 生産品質保証システムを運用, ノーティファイドボディは品質システムを審査する 製造者は, EU型式審査への適合性を保証するために, 生産(最終製品の製造部分と検査)品質保証システムについて, 選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。
D1 生産プロセスの品質保証   設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする (BのないD) 製造者は, 立法上の要件について製品の適合性を保証するために,生産(最終製品の製造部分と検査)品質保証システムについて, 選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。ノーティファイドボディは生産(最終製品の製造部分と検査)品質システムを評価する。
E 製品品質保証に基づくEU型式適合   モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする EU型式審査への適合を確実にするため, 最終製品検査および試験の製品品質保証システムを運用,  ノーティファイドボディは品質システムを審査する 製造者は, EU型式審査への適合性を保証するために, 最終製品検査とテストのための製品品質(製造工程のない生産品質)保証システムについて, 選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。 モジュールEによる品質システムは, 最終製品の品質を保証することを指している。 モジュールDまたD1による品質システムは全体の製造工程の品質を保証することを(製造部分および最終製品のテストを含む),指しているがモジュールEは製造工程と関連する部分のないモジュールDと同様である。
E1 最終製品検査および試験の品質保証   設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする (BのないE) 法的要求事項の適合性を確実にするため, 最終製品検査および試験の製品品質保証システムを運用, ノーティファイドボディは品質システムを審査する 製造者は, 立法上の要件について製品の適合性を保証するために, 最終製品検査とテストのための製品品質(製造工程のない生産品質)保証システムについて選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。 モジュールE1による品質システムは, 最終製品の品質を保証することを指している。 モジュールD1による品質システムは全体の製造工程の品質を保証することを(製造部分および最終製品のテストを含む), 指しているがモジュールEは製造工程と関連する部分のないモジュールD1と同様である。
F 製品検査に基づくEU型式適合   モジュールBとの組み合わせによる生産フェーズをカバーする 製造業者は, 生産された製品が EU型式審査証明書で示された型式及び指令への要求に適合することを保証するための全ての手段を取る。 ノーティファイドボディは, 個々の製品の検査, あるいは統計的な方法により, 製品が指令の要求に適合することを確認する。 モジュールFはC2に似ているが, ノーティファイドボディは, より体系的に製品を確認する。
F1 製品検証に基づく適合   設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする 製造業者は, 生産された製品が立法上の要件について製品の適合性を保証するために指令の要求に適合することを保証するための全ての手段を取る。 ノーティファイドボディは, 個々の製品の検査, あるいは統計的な方法により, 製品が指令の要求に適合することを確認する。 モジュールF1はA2に似ているが, ノーディファイドボディは, より体系的に製品を確認する。
G単品検査に基づく適合   設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする 製造者は, 立法上の要件について製品の適合を保証する。ノーティファイドボディは, 立法上の要件への適合を保証するために全ての個々の製品を検査し, 製品が指令の要求に適合することを確認する。
H  総合品質保証に基づく適合   設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする 製造業者は, 総合品質システム(設計, 生産, 最終製品の検査/試験)について選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。
H1 総合品質保証+設計審査に基づく適合 設計フェーズと生産フェーズ両方をカバーする 製造業者は, 総合品質システム(設計, 生産, 最終製品の検査/試験)について選択したノーティファイドボディによる評価と監視を受ける。 またモジュールH1はさらに, ノーティファイドボディにより製品設計についての審査を受けEU設計審査証明書の発行を受ける。

図1: 適合性評価手順(モジュール)概念

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