機械指令 Annex Iと整合規格 EN60204-1における装置(銘板)への記載要求

各種規格

相変わらず更新頻度が遅いぬのです。機械指令に関しての記事を書きましたので,ご参考ください。

欧州CEマーキングにおける機械指令 Annex Iと機械指令における整合規格 EN 60204-1:2018にて要求されている製品にマーキングが必要な項目についての記事になります。
一般的には装置の銘板に記載されるものとの認識です。

※但し内容を保証するものではありませんので詳細は規格原文を確認ください。

機械指令(2006/42/EC) Annex Iにおける要求事項

機械指令 (2006/42/EC) Annex Iの1.7.3.項に機械のマーキングに関しての要求事項について記載があり, 以下内容について装置への記載を要求しています。

機械指令 2006/42/EC Annex I 1.7.3.項より以下抜粋

1.7.3. Marking of machinery (機械のマーキング)
All machinery must be marked visibly, legibly and indelibly with the following minimum particulars:
すべての機械には、次の最小限の詳細を目に見えるように、読みやすく、消えないようにマークする必要があります。

— the business name and full address of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative,
製造業者の商号と詳細な住所、および該当する場合はその正式な代理人
— designation of the machinery,
機械の名称
— the CE Marking (see Annex III),
CEマーキング(附属書IIIを参照)、
— designation of series or type,
シリーズの名称またはタイプ
— serial number, if any,
シリアル番号がある場合、
— the year of construction, that is the year in which the manufacturing process is completed.
製造年、つまり製造プロセスが完了した年。

It is prohibited to pre-date or post-date the machinery when affixing the CE marking.
CE マーキングを貼付する際に、機械の日付を前後させることは禁止されています。

Furthermore, machinery designed and constructed for use in a potentially explosive atmosphere must be marked accordingly.
さらに、爆発の可能性がある環境で使用するために設計および製造された機械には、それに応じてマークを付ける必要があります。

Machinery must also bear full information relevant to its type and essential for safe use. Such information is subject to the requirements set out in section 1.7.1.
機械には、そのタイプに関連し、安全に使用するために不可欠な完全な情報も含まれている必要があります。このような情報は、セクション 1.7.1 に規定されている要件に従います。

Where a machine part must be handled during use with lifting equipment, its mass must be indicated legibly, indelibly and unambiguously.
機械には、そのタイプに関連し、安全に使用するために不可欠な完全な情報も含まれている必要があります。このような情報は、セクション 1.7.1 に規定されている要件に従います。

※1.7.1.項には機械に関する情報と警告についての項目になります。
1.7.1.   機械に関する情報と警告
1.7.1.1.   情報・情報機器
1.7.1.2.   警告装置

EN 60204-1: 2018における要求事項

EN 60204-1: 2018に関しては16.4項にエンクロージャーへの要求事項についての記載があり, 以下内容について装置への記載を要求しています。

※EN 60204-1:2006(旧規格)では装置の短絡定格(短絡遮断容量)についての記載要求があったのですが, EN 60204-1:2018ではエンクロージャーへの記載要求はなくなりました。但し技術文書(マニュアル等)には各入力電源の電気装置の短絡電流定格の情報を記載するように要求がありますのでご注意ください。

EN 60204-1: 2018 16.4項より以下抜粋

16.4 Marking of enclosures of electrical equipment
(電気装置の筐体のマーキング)
The following information shall be legibly and durably marked in a way that is plainly visible after the equipment is installed on enclosures that receive incoming power supplies:
次の情報は、電源が供給される筐体に機器が設置された後にはっきりと見える方法で、読みやすく永続的にマークされるものとします。

ーname or trade mark of supplier;
サプライヤーの名前または商標。
ーcertification mark or other marking that can be required by local or regional legislation, when required;
要求される場合,認証済みの表示,又は国内の法律又は地域の規制で要求され得るその他の
マーキング
ーtype designation or model, where applicable;
該当する場合,種類の表記,又はモデル
ーserial number where applicable;
該当する場合,製造番号
ーmain document number (see IEC 62023) where applicable;
該当する場合,基本文書番号(IEC 62023参照)
ーrated voltage, number of phases and frequency (if AC), and full-load current for each incoming supply.
各入力電源の定格電圧,相数及び周波数(交流の場合),全負荷電流 この情報は,主入力電源の近傍に表示することを推奨する。

※ IEC 62023←文書構造についての規格になります。
Structuring of technical information and documentation
技術情報及び文書の構造化

装置(銘板)への記載事項まとめ

以下まとめです。

以下補足情報です。
機械指令には補足情報としてガイドラインが存在します。
Edition 2.2 of the MD Guide_v.24-10-2019 (clean).pdfより下記文言一部抜粋しておりますので合わせて確認いただければと思います。

※1における補足情報
251 Conformity marking for ATEX Machinery
The third paragraph of section 1.7.3 applies to machinery that is subject to the ATEX
251 ATEX 機械の適合マーク
セクション 1.7.3 の 3 番目の段落は、ATEX の対象となる機械に適用されます。

※2における補足情報
The fourth paragraph of section 1.7.3
The manufacturer is not expected to mark on the machinery all the information for safe use provided in the instructions.
セクション 1.7.3 の第 4 段落
メーカーは、取扱説明書に記載されている安全な使用に関するすべての情報を機械に表示することを期待されていません。
However, information concerning essential aspects of safe use must be marked on the machinery,
ただし、安全に使用するための重要な側面に関する情報は、機械に表示する必要があります。
such as, for example, the maximum dimensions of workpieces, the maximum dimensions of the tools to be used, the maximum slope on which the machinery is stable, the maximum wind speed and so on.
たとえば、ワークピースの最大寸法、使用するツールの最大寸法、機械が安定する最大傾斜角、最大風速などです。
The information to be marked on the machinery is usually specified in the relevant harmonised standards.
機械に表示される情報は、通常、関連する整合規格で指定されています

※3における補足情報
§173: comments on section 1.1.2 (a).
The mass must be marked on such parts in order to enable the user to employ lifting machinery with a sufficient lifting capacity. In order to avoid ambiguity, the mass should be marked in kilograms in a visible place on the part concerned, preferably in the immediate vicinity of the attachments for the lifting machinery
§173: セクション 1.1.2 (a) に関するコメント。
ユーザーが十分な吊り上げ能力を備えた吊り上げ機械を使用できるようにするには、そのような部品に質量をマークする必要があります。
あいまいさを避けるために、質量は、関連する部分の目に見える場所、できれば吊り上げ機械のアタッチメントのすぐ近くにキログラムでマークする必要があります。

その他

・機械指令のガイドラインにおけるその他情報
ガイドラインにはマーキングについて以下の補足情報についての記載もございます参考まで

§250 Marking of machinery
marking, section 1.7.3 does not impose any particular form for the marking on the machinery, providing it is visible, legible and indelible. The marking must therefore be affixed in a place on the machine that is visible from the outside and not hidden behind or beneath parts of the machinery.

§250 機械のマーキング
マーキング、セクション 1.7.3 は、機械のマーキングに特定の形式を課すものではありません。 したがって、マーキングは機械の外側から見える場所に貼付する必要があり、機械の部品の後ろや下に隠れないようにする必要があります。

Taking account of the size of the machinery, the characters used must be large enough to be read easily. The marking technique used must ensure that the marking will not be effaced during the lifetime of the machinery, taking account of the foreseeable conditions of use. If the marking is displayed on a plate, it should be permanently fixed to the machinery, preferably by welding, riveting or bonding.
機械の大きさを考慮して、文字は読みやすい大きさにする必要があります。 使用されるマーキング技術は、予見可能な使用条件を考慮して、機械の耐用期間中にマーキングが消えないようにする必要があります。 マーキングがプレートに表示されている場合は、できれば溶接、リベット、または接着によって機械に恒久的に固定する必要があります。

・参考 URL
機械指令の原文へは下記記事に記載のURLから参照できます。
https://emcengineer.net/189/
機械指令のガイドラインは以下から参照できます。
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/machinery_en

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