本記事は、EU公式サイト Your Europe の「Product requirements(製品要件)」ページ をもとに、内容を整理した記事となります。
参照元(EU公式)
Product requirements – Your Europe
※2025年12月時点の EU Your Europe / 欧州委員会情報に基づいています。また本記事に記載の情報は内容を保証するものではありませんので詳細は規格原文をご確認ください。
EUの「Product requirements(製品要件)」とは?
このページは、EU市場(European Union/European Economic Area)に製品を出す際に満たすべき要件やルールについてまとめたもののトップページとなり、この公式ページのリンクから EUで製品を販売する際の要件について確認することができます。
Product requirementsのページ構造
トップページ自体は詳しい内容の文章ではなく、以下のような項目へのリンクが案内されています。
Standards / Standards in Europe | 規格
Standards(規格)とは、製品、サービス、ビジネスプロセスがどのように機能すべきかを定めたガイドラインとなり、安全で信頼性が高く、使いやすいものを実現するための技術仕様を提供しています。また特にCEN、CENELEC、またはETSIといった欧州標準化機構 (ESO)によって策定された規格はHarmonised standards(整合規格)と呼ばれています。
- European standardisation organisations (ESOs)
European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
European Committee for Standardisation (CEN)
European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec)
Product compliance | 製品コンプライアンス
EU加盟国で製品の販売を開始するには、その国および EU全体で適用される規則を遵守する必要があります。製品を市場に投入するプロセスの各段階、企画、製造、輸入(EU域外で製造された製品の場合)、流通、そして消費者またはエンドユーザーへの最終販売において、それぞれ異なる規則に従う必要があり、多くの関係者(製造者・正規代理人、輸入業者、販売代理店、倉庫及びフルフィルメントセンター、オンラインサービスプロバイダーなど)が関与することになります。この項目は以下リンクで構成されています。
- Identifying product requirements/製品要件の特定
(関連するEU規則への準拠: CE, Ecodesign, WEEE, Reach, CLP, エネルギーラベルなど・サポートツールとしてAccess2Markets が提供されている。) - Ecodesign requirements/エコデザイン要件
- Conformity assessment/適合性評価
- Technical documentation and EU declaration of conformity/技術文書及びEU適合宣言
- Signing a declaration of conformity/適合宣言書への署名
- Declaration of mutual recognition/相互承認宣言
Labels and markings | ラベルとマーク
EUで製品を販売する際には、特定のラベル表示が法律で義務付けられています。(CEマーキング、エネルギーラベル、 WEEEラベルなど)
- 参考過去記事: https://emcengineer.net/700/
Chemicals | 化学物質
欧州経済領域(EEA)内で年間1トン以上の化学物質を製造または輸入する場合、REACHデータベースへの登録が必要となる場合があります。REACHとは、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)の略です。年間1トンの閾値は登録のみに適用されます。REACH規則には、トン数に関係なく適用される義務がいくつかありこれには、制限、認可、サプライチェーンにおける情報伝達(安全データシートの提供など)が含まれます。REACH規則は、工業プロセスに必要な化学物質だけでなく、塗料、洗剤、衣類、家具、電化製品など、日常生活で使用する化学物質も含め、あらゆる化学物質に適用されます。
またEEA内で有害化学物質を供給する場合は、分類、表示、包装に関するCLP規則(Classification, Labelling and Packaging Regulation)を遵守する必要があります。この規則はREACH規則を補完するものであり、ラベルや安全データシートに記載されるピクトグラムや標準的な記述を通じて、化学物質の危険性が労働者や消費者に明確に伝わることを目的としています。
- Registering chemicals (REACH)/化学物資の登録
- Recycling and waste management/化学物資の分類、表示、包装
CLP規則に従い人間の健康や環境に影響を及ぼす可能性のあるリスクの特定と分類及びラベル付け、パッケージ化し、その分類をユーザーに通知。
※CEマーキングに関連する RoHS指令 についても別途対応が必要となる場合があります
Recycling and waste management | リサイクルと廃棄物管理
以下はリサイクルと廃棄物管理についての要件となります。
- WEEE responsibilities/WEEEの責任
コンピューター、冷蔵庫、携帯電話などの電気電子機器を製造、流通、販売する場合、それらの機器の廃棄・処理段階までの責任が義務付けられています。
各国の登録機関への登録・販売量の定期的な報告・製品処理費用の提供・回収サービスの提供・RoHS指令への対応など - Single-use plastics/使い捨てプラスチック
使い捨てプラスチック製品に関するEU規則
Food labelling | 食品表示
EUで販売されるすべての食品および飲料製品には、最終消費者が購入時に十分な情報に基づいた選択を行うのに役立つ重要な情報を表示することが義務付けられています。
- Food labelling rules/食品表示規則
- Nutrition dclaration/栄養成分表示
- Labelling of food supplements/栄養補助食品の表示
- Food additives/食品添加物
- Health and nutrition claims/健康と栄養に関する主張




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