多くの製品は、EUで販売する前に CEマーキング を取得する必要があります。
CEマーキングは、製造者が当該製品が適用されるEU法令の要求事項を満たしていることを示すものです。
EUの公式サイトでは、CEマーキングが要求される 製品カテゴリおよび関連する指令・規則の一覧 が公開されています。以下に、主な CEマーキング関連指令および規則 をまとめましたので、参考にしてください。
なお、CEマーキングへの適合に加えて、製品によっては 他のEU規則への準拠が必要となる場合 があります。代表的なものとして、WEEE 指令、REACH 規則、CLP 規則、エネルギーラベリング規則 などが挙げられます。
参考記事: https://emcengineer.net/857/
※本記事の内容は 2025年12月時点の情報 に基づいています。
記載内容は情報提供を目的としたものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な判断にあたっては、必ず 法令・規格の原文 をご確認ください。
CEマーキング | 指令および規則の一覧
| No. | 指令/規則の名称 | 指令/規則の番号 | 備考 |
| 1 | 玩具安全指令 ※玩具安全規則へ移行中 |
2009/48/EU →(EU) 2025/2509 (2030/8/1に移行) |
EUで販売される玩具の安全性。 |
| 2 | 可搬型圧力機器指令(TPED) | 2010/35/EU | 輸送可能な圧力機器に関する指令。 |
| 3 | RoHS指令 電気電子機器(EEE)における特定有害物質の使用制限に関する指令 |
2011/65/EU |
対象範囲例: 家電、ITおよび通信機器、民生用機器、照明器具、電気・電子工具、玩具・レジャー・スポーツ用品、医療機器、産業用を含む監視および制御機器、自動ディスペンサー、上記のカテゴリのいずれにも該当しないその他のEEEなど。 |
| 4 | 建設製品規則 (CPR) ※規則移行中 |
(EU) 305/2011 →(EU) 2024/3110 (2026/1/8に移行) |
建築物や土木工事で恒久的に使用される製品やキット (火災警報設備・断熱製品・ドア・セメント・暖房器具など)。 |
| 5 | 火工品指令 | 2013/29/EU | 花火・劇場用花火製品・エアバッグ・シートベルト・プレテンショナシステム・その他の火工品など。 |
| 6 | レクリエーション用船舶およびパーソナルウォータークラフト指令 | 2013/53/EU | レクリエーション用船舶・パーソナルウォータークラフトおよびその半完成品など。 |
| 7 | 民生用爆発物指令 | 2014/28/EU | 民生(非軍事・非警察)用途の爆発物など。 |
| 8 | 単純圧力容器指令 (SPVD) | 2014/29/EU | 0.5 bar (0.05MPa)を超える内圧にさらされ、空気か窒素のいずれかを含むことを意図しているが、火にあてることは想定されていない、すべての溶接容器に適用される。他条件としては容器の最大使用圧力は30barを超えず、その圧力と容器の容量(PS×V)の積は10000bar・Lを超えない容器。 |
| 9 | 電磁両立性(EMC)指令 | 2014/30/EU | 電磁両立性に関する機器の互換性を規制する指令。 |
| 10 | 非自動はかり(NAWI)指令 | 2014/31/EU | 人が操作して計量するはかりが対象。 |
| 11 | 計量器指令 (MID) | 2014/32/EU | 水量計・ガスメータ及び体積換算デバイス・有効電力計・熱エネルギー計・水以外の液体の量の連続的かつ動的な測定のための測定システム・自動はかり・タクシーメータ・実量器・寸法測定器・排ガス分析器。 |
| 12 | リフト指令 | 2013/33/EU | 人および物品を輸送し0.15m/sを超える速度で移動するリフト。 その他リフトは機械指令やケーブルウェイ設備指令に該当する場合あり。 |
| 13 | 防爆機器(ATEX)指令 | 2014/34/EU | 爆発性雰囲気下で使用される機器および保護システムが対象。 爆発性雰囲気とは、大気条件下で、ガス、蒸気、ミストまたは粉塵の形態の可燃性物質が空気と混合し、発火後に燃焼が未燃焼混合物全体に広がる状態をいう。 |
| 14 | 無線機器指令(RED) | 2014/53/EU |
無線通信または無線測定を目的として意図的に電波を放射または受信、ならびに無線受信を行うためにアンテナ等の付属品を装着する必要がある電気・電子機器が対象。その他REDには、必須要件としてLVDに規定される安全要求事項に相当する安全性が求められていますが、LVDに定められた電圧範囲の制限は適用されません。 |
| 15 | 低電圧指令 (LVD) | 2014/35/EU |
交流 50∼1000V or 直流 75∼1500Vの電圧範囲で使用するように設計された電気機器に適用され、ケーブル、ヒューズ、家庭用および業務用の電気機器などが対象。交流電圧が50V未満、直流電圧が75V未満の機器を対象とした一般製品安全指令(2001/95/EC)も存在する。 |
| 16 | 圧力機器指令(PED) | 2014/68/EU | 最大許容圧力0.5bar(0.05MPa)以上の圧力装置(容器・配管・安全装置・付属品など)に適用。 |
| 17 | 海用機器指令(MED) | 2014/90/EU | 船上で使用されるよう意図された材料・機器(救命設備、海洋汚染防止設備、防火構造材料、航海設備、無線通信設備など)。 |
| 18 | ケーブルウェイ設備規則 | (EU) 2016/424 | 索道設備と(ロープウェイ・ゴンドラなど)そのサブシステムと安全コンポーネントに適用。 |
| 19 | 個人用保護具(PPE)規則 | (EU) 2016/425 | 安全衛生に関わる1つ以上のリスクからの防護を目的として人が装着または保持する機器。 |
| 20 | ガス機器規則 (GAR) | (EU) 2016/426 | 調理・暖房・給湯・冷蔵・照明・洗濯に使用されるガス燃料を燃焼する機器など。 |
| 21 | 医療機器規則 (MDR) | (EU) 2017/745 | 医療機器及びその附属品に適用。(体外診断用医療機器は対象外) |
| 22 | 体外診断用医療機器 | (EU) 2017/746 | 試薬、試薬製品、較正器、管理物質、キット、器具、装置、機器、ソフトウェアまたはシステムであり、単独または組み合わせて使用される医療機器。人体から採取された血液および組織の提供を含む検体の検査のために体外で使用することを意図。 |
| 23 | 肥料製品規則 (FPR) | (EU) 2019/1009 | EU 市場に投入される肥料製品に適用される規則。 |
| 24 | ドローン-無人航空機システムおよび第三国の無人航空機システム運用者に関する欧州委員会委任規則 | (EU) 2019/945 | 無人航空機システム(「UAS」)並びに遠隔識別装置(RID)の設計及び製造に関する要件を定めている。 |
| 25 | 電池規則 (BR) | (EU) 2023/1542 | EUのバッテリーに関する規則。形状、容積、重量、設計、材料組成、化学的性質、用途、目的を問わず、携帯用バッテリー、始動・照明・点火用バッテリー(SLIバッテリー)、軽量輸送手段用バッテリー(LMTバッテリー)、電気自動車用バッテリー、産業用バッテリーなど、あらゆるカテゴリーのバッテリーに適用される。 |
| 26 | 機械指令 (MD) ※機械規則 (MR)へ移行中 |
2006/42/EC →(EU) 2023/1230 (2027/1/20/に移行) |
少なくとも1つが可動する部品の集合体装置が対象。交換可能な機器・安全コンポーネントや半完成機械も対象。 |
| 27 | エコデザイン (ErP) 指令 ※エコデザイン規則 (ESPR)へ移行中 |
2009/125/EC →(EU) 2024/1781 |
エコデザイン (ErP) 指令はエネルギー関連製品が対象。 例 サーキュレーター, コンピューター類, 食器洗い機, 家庭用オーブン, コンロ, レンジフード, 電気モーター, ファン, 冷暖房器具, ランプ類, 電源装置, 冷蔵保管キャビネット, 冷蔵機器, セットトップボックス, 電気・電子家庭・事務機器類, テレビ, トランス, 掃除機, 換気ユニット, 洗濯機, 乾燥機, ウォーターポンプなど エコデザイン規則 (ESPR)では、具体的な要件を定めるために、各製品グループごとに委任法令が今後採択される。 委員会が優先的にエコデザイン要件を設定する製品グループは、次のものとなります。 鉄鋼、アルミニウム、繊維(特に衣料・履物)、家具(マットレス)、タイヤ、洗剤、塗料、潤滑油、化学製品、ICT、その他の電子機器。 |
| 28 | AI法 (AIA) 規則 | (EU) 2024/1689 | 人工知能に関する規則 |
| 29 | サイバーレジリエンス法 (CRA) 規則 | (EU) 2024/2847 | デジタル要素を含む製品に対するサイバーセキュリティ要件に関す規則。デジタル要素を含む製品とは、ソフトウェアまたはハードウェア製品とそのリモートデータ処理ソリューションを指し、個別に上市されるソフトウェアまたはハードウェアのコンポーネントを含む。 リモートデータ処理とは、ソフトウェアが製造業者の責任の下で行われる遠隔地でのデータ処理を意味し、これが行われないと、デジタル要素を備えた製品がその機能の1つを実行できなくなる行為。 |
| 30 | 包装および包装廃棄物 規則 | (EU) 2025/40 | EU域内に持ち込まれるあらゆる包装材 (Packaging) が規制の対象。 |
その他
- 指令と規則の違い
CEマーキング に関する法令には、指令と規則がありますが、以下の違いがあります。
「規則 Regulation」とは、拘束力のある立法行為となり、EU全域で適用されるもの。
「指令 Directive」とは、EU加盟国が達成すべき目標を定めた立法行為。しかし、これらの目標を達成するための具体的な法律は、各国が独自に策定する。 - 参考URL:
CE marking – obtaining the certificate, EU requirements – Your Europe
New legislative framework – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors_en
https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/policy-making-0_en
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/productSafetyLegislation



コメント